小澤行政書士事務所

相続手続き・遺言書作成・成年後見制度・許認可

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許可・登録

許可・登録

農地の利用や建築業、飲食店等の営業を始める際には許可や登録が必要となります。
また、自動車の登録や外国人の日本在留の際にも許可や登録が必要となります。
そういった際の手続きのお手伝いを致します。

農地転用業務関係

農地法の目的

私たちに食料を供給してくれる農地はとても大切です。農地を勝手に宅地に転用されたら? 農業を営むつもりのない者が農地を買ったら? 国民の生活に最も重要な食料の不足につながってしまいます。
そこで食料自給のための農地の確保、耕作者の地位の安定を目的として、 「農地」については「農地法」で厳しく規制が行われています。

農地とは

耕作の目的に供される土地のことです。
(例)田・畑・果樹園・牧草採取地等 (注意)農地であるか否かの判断は、「登記簿や固定資産台帳」と「現況や農地台帳」とで判断されます。
まれに、その登記簿と農地台帳とで地目が異なる可能性があります。

農地転用とは

農地を農地以外の目的で利用しようとする場合に、農地法に基づいて行う転用手続きのことです。
(例)田・畑を、住宅を建てるために宅地にする。 (例)田・畑を、駐車場・資材置場にするために雑種地にする。
(注意)その土地が、農地の場合は、自分の土地であったとしても、農地法の手続きが必要となります。

許可の種類

農地を別の目的に変更する農地転用は、その態様によって農地法「3条、4条、5条」があり、それぞれ、3条許可、4条許可、5条許可と呼ばれています。

種類 転用 権利移動
3条
権利移動
×
4条
権利移動を伴わない転用目的
×
5条
権利移動を伴う転用目的

農地法第3条とは

3条は権利移動に関する手続きのことです。
つまり、農地は農地のままで、それを耕す人(又は持ち主)が変更になる場合です。
(例)
・農地→農地で、Aさんから→Bさんに売る、貸す場合
・農地を買った人が農業をする場合

農地法第4条とは

4条は「転用」に関する手続きのことです。
つまり、自分が所有する農地を、自分が宅地や雑種地で利用するような場合です。
(例)
・農地を→宅地や雑種地にして、自分が→自分で利用する場合
・自分の畑に、家や物置を建てる場合
・自分の畑を、駐車場・資材置場・太陽光発電で使う場合

農地法第5条とは

5条は、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行う手続きのことです。
つまり、農地を宅地や雑種地に変更し、本人以外の者にその権利を移転するような場合です。
(例)
・農地を→宅地や雑種地にして、Aさんから→Bさんに売る、貸す場合
・農地を買った人が、家や物置を建てる場合
・農地を買った人が、駐車場・資材置場・太陽光発電で使う場合
・親の畑に、子供が家を建てる場合

都市計画区(全体像について)

都市計画区

農地転用の許可基準

農地転用の許可基準には、立地基準と一般基準があります。

農地区分及び許可の方針(立地基準)

農地を営農条件及び市街化の状況から見て、次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、 農業生産への影響が少ない第3種農地等への転用を誘導することとしています。
一般基準(立地基準以外の基準(すべての農地区分で共通))

一般基準(すべての農地区分で共通の基準)

被許可申請の内容について、申請目的実現の確実性(土地の造成だけを行う転用は、市町村が行うもの等を除き不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっています。

農振地域地区除外申請とは

農地が、農業振興地域整備計画の農用地区域内に指定(いわゆる青地)されている場合に、 その区域から除外してもらう手続きのことです。
この申請を農振除外申請といいます。
尚、農業振興地域とは、農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策を計画的に 推進するため、農業の近代化のために必要な条件を備えた農業地域を保全し、形成するために定められた地域です。
(注意)農地転用をしようとする農地が青地の場合は、農振除外申請の許可がおりた後でないと、農地転用の申請をすることができません。

第4条・5条許可申請の流れ

都道府県知事の許可

標準処理期間(申請から許可まで):毎月の締め切りが各市町村により異なるが、おおむね月末なのでそれから6週間位(農林水産大臣との協議を要する場合+3週間)

  • 農地の現況を確認
  • 農業委員会へ事前相談
  • 必要書類の収集をし、許可申請書・営農計画書・各種図目面等を作成
  • 書類を農業委員会へ提出
  • 農業委員会が意見書を付けて都道府県知事へ送付
  • 県農業会議による意見聴取
  • 農林水産大臣と協議(2ha超4ha以下の場合)
  • 許可通知
  • 農地転用

農林水産大臣(地方農政局長等)の許可

標準処理期間(申請から許可まで):事前審査6週間、許可申請6週間

  1. 農地の現況を確認
  2. 農業委員会へ事前相談
  3. 必要書類の収集をし、許可申請書・営農計画書・各種図目面等を作成
  4. 書類を農業委員会へ提出
  5. 農業委員会が意見書を付けて都道府県知事へ送付
  6. 農林水産大臣による審査
  7. 許可通知
  8. 農地転用

第3条許可申請の流れ

農業委員会の許可

  1. 農地の現況を確認
  2. 農業委員会へ事前相談
  3. 必要書類の収集をし、農地権利を取得できることを確認
  4. 許可申請書・営農計画書・各種図目面等を作成
  5. 書類を農業委員会へ提出
  6. 農業委員会による審査
  7. 許可通知
  8. 登記申請 ※提携司法書士をご紹介します
  9. 営農開始

「標準処理期間は申請してからの期間なので、申請準備期間を含めて考え、時間的余裕を持つ」ことが必要です。

※農振除外申請も一緒に行う場合は、申請から許可までに半年以上~1年以上かかる場合もあります。

建築業関連業務

  

設業許可が必要になるのはどんなとき?

ある日、親会社や元請会社に「今後は建設業許可業者にしか仕事を発注しません」と言われたら?
建設業許可って、どうやって取るのでしょうか?
個人で大工工事や左官工事を請け負っている一人親方さんも、資本金100億円以上の大企業も、建設業許可を取得する場合には「建設業法」という法律の定めに従って許可の申請を行います。
軽微な工事しか行わない場合を除いて、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受ける必要があります。

建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円*未満の工事(消費税を含んだ金額)
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの (1) 1件の請負代金が1,500万円*未満の工事(消費税を含んだ金額)
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)

※1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。

※注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。

許可を申請するにあたっては、まず、29業種の建設業の業種から、どの業種で許可を受けるかを選択し、さらに、営業所の所在地や数、(工事)請負金額、特定建設業に該当するか否か、法人か個人か、新規の取得か、更新か、業種追加かによって、どの許可区分で申請を行うかを決める必要があります。
法人・個人のいずれであっても、建設業許可は申請できますが、申請にあたっては、5つの要件を満たしていなければなりません。

  1. 経営業務管理責任者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 請負契約に関して誠実性のあること
  4. 財産的基礎、金銭的信用のあること
  5. 欠格要件に該当しないこと

許可申請手数料等は、大臣許可/知事許可その他の条件によってこれも異なり、知事許可での新規申請の場合は9万円、大臣許可の新規申請の場合は15万円です。
もし、行政書士に手続きを依頼した場合は、別途行政書士報酬がかかります。
建設業許可取得までの期間は、知事許可で通常、申請書受付後30日程度、大臣許可で通常、申請書受付後3か月程度です。
さて、無事に許可が取れたとして、そのまま取りっぱなしというわけにはいきません。
事業年度終了ごとに決算変更(事業年度終了報告)届を提出しなければなりませんし、許可の内容に変更が生じた場合は、変更届の提出が義務付けられています。
許可の有効期間は5年なので、5年ごとに更新手続きも必要になります。
届出を怠った場合には、更新の申請ができなかったり、また、罰則がありますので、ご注意ください。
その他、公共工事の入札を行いたい場合は、経営事項審査の申請や入札参加資格審査申請が必要になります。

  

建設業許可を取るメリット

ここで、建設業許可を取得するメリットを考えてみましょう。
建設業許可を取得するメリットは、大まかに言えば、

  • これまで受注できなかった工事を受注できるようになる。
  • 社会的な信用度が高まる。

という2点です。
具体的には500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を受注できるようになりますし、役所からの工事受注が可能になります。(建設業許可の取得に加えて経営事項審査申請及び入札参加資格審査申請が必要です。)
さらには、建設業許可を取得していることで、金融機関の融資の枠が拡がったり、元請業者さんからのさらなる工事受注につながったり、といった副産物も見逃せないメリットと言えます。
また、忘れてはならないのが、お客様の目です。
企業に対する消費者の意識は、これまでにないほど高まっています。
建設業許可取得後は、各種申請の費用や手間はかかりますが、毎年の決算報告や情報公開を通じて、法令順守の姿勢と健全な経営を対外的にアピールすることができます。
建設業許可の取得を機に、不況に負けない強い企業を目指しましょう。

  

建設業の29業種と建設業許可申請のパターン

建設業許可を取得するためには、まず29種類の業種の中から「どの業種で許可を取るか」を決め、さらに24パターンの中から「どの許可申請に該当するか」を考えなくてはなりません。

  

建設業許可を受けるための要件

  

許可を受けようとする建設業の業種と許可の種類・区分が決まったら、実際に許可を取るために必要な以下の要件を満たしているかどうかを確認します。

  1. 経営業務の管理責任者が(常勤して)いること
  2. 専任技術者が(専任して)いること
  3. 請負契約に関して誠実性のあること
  4. 財産的基礎又は金銭的信用のあること
  5. 欠格要件に該当しないこと

1、経営業務の管理責任者について

  • 建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者をいいます。
  • 許可を受けようとする建設業について5年以上、許可を受けようとする建設業以外については7年以上の経験を必要とします。
  • 具体的には、建設業者(許可の有無は問いません)の取締役の経験、個人事業主の経験を言います。

2、専任技術者について

専任技術者になるためには、次のいずれかに該当していなければなりません。

  • 実務経験10年以上
  • 学歴+実務経験5年(大学等の学歴の場合3年)以上
  • 国家資格者

3、出資金・負債等に関する調査

出資証書や借用書(金銭消費貸借契約書)などから相手方を特定し、それらの相手方に対して連絡をとった上で、条件の詳細を確認します。

経営業務の管理責任者、専任技術者の常勤・専任について

常勤・専任について:営業所には「経営業務の管理責任者」が常勤していなければなりません。常勤者とは、本社・本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。また、「専任技術者」は営業所に専任しなければなりませんが、事業主体と継続的雇用関係にあり、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中その営業所に勤務していることをいいます。いずれの場合も営業所まで通勤が可能なこと、そして建築士事務所の管理建築士や宅建業の専任の取引主任者などと兼務していないことなども要注意です。

3、誠実性について

  • 「不正な行為」「不誠実な行為」を行うおそれのないこと。
  • 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為。
  • 「不誠実な行為」とは、工事内容、工期等請負契約に違反する行為。

暴力団の構成員は、この要件に反しますから、許可を受けられません。

4、財産的基礎等について

請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要となり、「一般」と「特定」で、要件が異なります。
「一般」の場合、以下のいずれかの要件に該当すること。

  1. 自己資本500万円以上
  2. 資金調達能力500万円以上
  3. 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

特定建設業の財産的基礎は、直前の決算において、以下の4つ全てに該当することが必要です。

  1. 欠損比率20%以下
  2. 流動比率75%以上
  3. 資本金額2000万円以上
  4. 自己資本4000万円以上

5、欠格要件に該当しないこと

次の(1)(2)該当するものは、許可は受けられません。
これを欠格要件といいます。

  • (1)許可申請書又は添付書類の中に、虚偽の記載や重要な事実の記載が欠けているとき。
  • (2)法人の役員、個人にあってはその本人、その他令第3条使用人が次の内のいずれかに該当するとき。
    • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    • 不正な手段で許可を受けたことにより、許可を取り消されて5年を経過しない者
    • 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
    • 営業停止期間中の建設業者の役員や令第3条使用人
    • 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、その刑を受けることがなくなって5年を経過しない者
    • 法律(建設業法、建築基準法、都市計画法、労働基準法、暴力団対策法、刑法の傷害罪、暴行罪、脅迫罪など)で罰金刑に処せられ、刑の執行を終わり、刑を受けなくなってから5年未経過の者

その他の営業許可等

自分の好きなことを仕事にしたいと皆さんも一度は思ったことがあると思います。
しかし実際営業を行おうとすると行政の許可がないとできないことがたくさんあります。
その許認可には法定の要件を満たす必要がありますし、添付書類の作成が煩雑な場合もあります。
また、許認可取得後も、一定期間ごとに更新手続が必要な場合が多くあります。
何か営業したいと考えた場合もご相談ください。

1、飲食店を営業するには

保健所の許可が必要です。

2、麻雀店、パチンコ店、スナック、キャバレー店を営業するには

警察署に風俗営業許可申請をしなければなりません。

3、産業廃棄物の収集運搬や処分業をするには

都道府県知事、場合によっては中核市(郡山市、いわき市)の長の許可が必要です。

4、運送業を始めるには

運輸局の許可が必要です。
条件としては、車両、車庫、休憩施設、管理体制が必須です。

5、お酒を販売するには

税務署の許可が必要です。

6、旅館・ホテルを始めるには

保健所と消防署の許可が必要です。

7、その他主な営業許可等

宅地建物取引業、人材派遣業、古物商、薬局、採石業、味噌・しょうゆ製造業、倉庫業、貸金業、クリーニング、理容所すべて営業許可が必要です。
何をやるにも許可が必要に感じます。
一旗揚げようと思っている方まずはご相談を。

自動車関連

車を購入する際、車庫証明の取得や自動者の登録が必要になります。
書類作成・提出の代行をいたします。
平日時間が取れない、福島市まで行くのが大変などという方はご相談ください。
また同業者の方で福島県喜多方市周辺で車庫証明を取得したい場合はご相談ください。

1、自動車登録申請には以下の手続が必要です

  • 新規登録⇒ナンバープレートがついていない自動車にナンバープレートをつける場合
  • 移転登録⇒ローン、リース契約が終了した場合や個人売買で車を購入した場合
  • 変更登録⇒転勤、引越し等で住所が変わった場合や結婚して氏名が変わった場合
  • 一時抹消登録⇒一時的に車を使用しなくなった場合
  • 永久抹消登録⇒車を使用しなくなったので解体処分した場合
  • 番号変更⇒自分の好きな番号をつけたい場合、希望ナンバー、オリンピックナンバーを付けたい
  • 軽自動車記載変更届⇒軽自動車の所有者又は使用車が変わった場合で軽自動車審査協会に申請

2、普通自動車は登録前に、車庫証明が必要です

車の使用者は、住所を管轄する警察署に自動車保管場所証明書申請して車庫証明をとってから、登録することになります。(村はいりません。)

3、軽自動車でも車証明が必要な地域があります

福島市、郡山市、いわき市、会津若松市に住所を有する使用者は、必要となります。

4、自動車運送業関連の許可申請

次のような許可申請が必要な時は、ご相談ください。

  • 特殊車両運行許可申請
  • 一般貨物自動車運送事業許可申請
  • 有償貸渡許可申請(レンタカー・リース)
  • 一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー)
  • 一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス)

在留許可

日本に上陸、在留する外国人は皆、「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法という)で定められた27の在留資格のいずれかに該当していなければ日本に上陸、在留することはできません。
27の在留資格は出来る仕事によって大きく下記の3つに分けられます。

在留資格 できる仕事
永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者
どのような仕事に就くことも可能です。
どんな仕事内容で雇っても問題ありません。
外交/公用/教授/芸術/宗教/報道/投資・経営/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術/人文知識・国際業務/企業内転勤/興行/技能 在留資格の範囲内の仕事しかできません。
仕事内容が限定されています。
文化活動
短期滞在
留学
就学
研修
家族滞在
特定活動
原則として仕事をすることができません。
ただし、資格外活動許可を持っていればアルバイトをすることができます。
*資格外活動許可書をもっていても、どんな仕事でもできるわけではなく、a.1週間28時間以内(長い休暇は除く。聴講生、研究生、就学生はより短時間)、b.アルバイト先が風俗営業でないこと、が条件です。

海外にいる外国人を日本に呼びたいとき

在留資格認定証明書交付申請を地方入国管理局に出す方法が一般的です。

  1. 日本で代理人が地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行う。
  2. 在留資格認定証明書の交付を受けたら、外国人に送付。
  3. 外国人が在外公館(外国の日本大使館)に在留資格認定証明書を添付してビザ発給申請。
  4. ビザの貼られたパスポートを持って日本へ入国。

という流れになります。
代理人は在留資格によって、異なりますが、外国人本人の日本にいる親族や、雇用契約を結んだ会社の職員などがなることができます。

働くビザの場合、在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類

以下のような書類が必要となります。

  • 雇用契約書
  • 会社案内、登記簿謄本
  • 会社の決算書
  • 外国人の履歴書
  • 外国人の写真1枚(4cmx3cm)
  • 外国人の卒業証明書、職歴証明書等
  • 外国人のパスポートコピー

在留資格の確認方法

まず、パスポートと在留カードを見せてもらってください。

  1. 在留資格が27の在留資格に該当しているかどうか
  2. 在留期限内であるかどうか

を確認しましょう。
在留資格がなし、又は在留期限がすぎていたら、不法滞在です。

次に27の在留資格でも

  1. 自由に働ける資格
  2. 決まった仕事しかできない資格
  3. 基本的に働いてはいけないが、資格外活動許可書をもっていれば働ける資格

と分かれています。

3に該当すれば、資格外活動許可書をもっているかどうか確認してください。
もっていれば稼動条件を確認しましょう。
持っていない場合は、地方入国管理局に申請し、資格外活動許可書をもらってから、採用してください。

不法滞在の外国人を雇用した際の罰則

不法滞在の外国人とは、

  1. 27の在留資格のいずれにも該当しないにも関わらず不法に上陸して在留している
  2. 上陸時は27の在留資格のいずれかに該当していたが、期限がきれたにも関わらず更新も変更もせず、そのまま日本に在留している

のどちらかに該当する場合が多いです。
不法滞在の外国人をそうと知りながら不法に就労させると、事業主は3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられますので、外国人を採用する場合、在留資格と在留期限を必ず確認するようにしましょう。

行政書士は何をしてくれるのでしょうか。
行政書士に頼むメリットは何でしょうか。

アドバイスが可能

各在留資格別に要件や必要書類が異なりますし、どの在留資格に該当するのか、その外国人の経歴はどうか、などによって許可がおりるかどうかの判断が難しい場合もあります。
国際業務に精通した行政書士はこれら外国人の在留資格に関わる申請のアドバイスが可能です。

本人に代わって申請することも可能

日本に在留する外国人は各種申請を行う際、本人自ら地方入国管理局に出頭して申請書類を提出しなければならないとされています。
これは申請する外国人の同一性と申請意思を確認し、申請の結果を本人に確実に伝えるためです。
しかし、出入国管理業務の知識を有する行政書士は本人に代わって申請ができ、本人出頭が免除されます(出入国管理施行規則第6条の2)。

  • 申請人本人は、入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念できる。
  • 入国管理局にとっては、必要書類の完備や一括申請が図られることにより審査事務処理の円滑化を推進することができる。

というメリットがあるからです。
なかなかお休みがとれない人や、忙しい人は行政書士に依頼することでその時間を仕事に当てることができます。

入管関連申請の手数料

入管関連申請の手数料を掲載します。(令和2年5月31日現在。変更される可能性もあります。)

名目 金額
更新、変更許可 4,000円
永住許可 8,000円
再入国許可 1回のみ:3,000円
数次:6,000円
就労資格証明書の交付 1,200円
認定証明書交付申請 手数料はかかりませんが、書留郵便代の切手を貼った返信用封筒が必要

※これとは別に行政書士の料金が発生します。料金は料金表をご覧ください。

小澤行政書士事務所

〒966-0902 福島県喜多方市松山町村松字常盤町2735番地
営業時間:9:00~18:00
定休日:土・日・祝・祭日