小澤行政書士事務所

相続手続き・遺言書作成・成年後見制度・許認可

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料金表

報酬額表

行政書士法第10条の2第1項に基づく報酬額表

事件名 報酬額 備考
開発行為許可申請(分家住宅) 400,000
農地法第3条許可 30,000
農地法第4条許可 70,000
農地法第5条許可 100,000
農地法転用届出 30,000
道路法第24条 100,000
道路法第32条 60,000
建築業許可申請(個人・新規)知事一般 100,000
建築業許可申請(個人・更新)知事一般 50,000
建築業許可申請(法人・新規)知事一般 120,000
建築業許可申請(法人・更新)知事一般 50,000
建築業許可申請(法人・新規)大臣一般 150,000
建築業許可申請(法人・更新)大臣一般 80,000
建築業変更届 30,000
経営状況分析申請 40,000
建設工事入札参加資格審査申請 20,000
電気工事業者登録申請 30,000
電気工事業者開始届 15,000
一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請 400,000
一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請営業報告書事業実績報告書 10,000
一般貨物自動車運送事業経営許可申請 400,000
一般貨物自動車運送事業経営許可人生営業報告書事業実績報告書 10,000
貨物軽自動車運送事業経営開始届 20,000
倉庫業登録申請 100,000
自動車登録申請 10,000
自動車保管場所証明 10,000
旅行業登録申請 100,000
第1種利用運送事業経営許可申請 50,000
有償貸渡許可申請(レンタカー、リース) 50,000
自賠責保険金請求 50,000
交通事故任意保険請求手続に関する調査書類作成 100,000
示談書作成 10,000
接待飲食等営業 100,000
遊戯T上営業 100,000
飲食店営業許可申請 30,000
旅館業営業許可申請 100,000
風俗営業法許可申請 100,000
帰化許可申請 120,000
在留資格認定証明書交付申請 70,000
在留期間更新許可申請 50,000
永住許可申請 100,000
再入国許可申請 10,000
在留特別許可申請
就労資格証明書申請 20,000
在留資格取得許可申請 100,000
国籍・渉外戸籍関係手続
外国審査申請 30,000
労働者派遣事業許可申請 50,000
会社設立(株式) 100,000
医療法人設立許可申請 100,000
宗教法人設立規則認証申請 400,000
学校法人設立許可申請 400,000
地縁団体許可申請 100,000
特定非営利活動法人設立認証申請 100,000
記帳処理・会計書類作成 20,000
決算・財務諸表作成 50,000
一般廃棄物処理業許可申請 100,000
産業廃棄物処理業許可申請収集運運搬 100,000
産業廃棄物処理業許可申請最終処分 400,000
特別管理産業廃棄物処理業許可申請収集運搬 100,000
指定居宅サービス事業者申請 80,000
指定居宅介護支援事業者申請 100,000
介護保険施設開設許可申請 50,000
酒類販売業免許申請 80,000
貸金業登録申請 80,000
古物商許可申請 40,000
遺産分割協議書の作成 50,000
議事録作成 20,000
内容証明郵便作成 10,000
遺言書の起案・作成指導 30,000
遺言執行手続き 100,000
相談業務 10,000
公正証書作成代理 20,000
住所変更、所有者移転(贈与) 40,000
契約書等書面の調査現地調査 10,000
宅地建物取引業者免許申請新規知事 100,000
宅地建物取引業者免許申請更新知事 50,000
任意成年後見契約に関する手続 50,000
契約書作成 10,000

■ その他事項 ■

1. 交通費・宿泊日は実費とする。
2. 相談業務は1時間当たり    円とする。
3. 顧問業務(月額)は依頼者との協議による額とする。
4. 公簿・公図の閲覧は1件当たり   円とする。
5. 実地調査及び企画指導業務は1時間当たり    円とする。
6. 日当は1時間当たり    円とする。
7. 着手金は依頼者との協議により受領することができる。
8. 立替金(印紙代・証紙代など)は別途とする。
9. 用紙の大きさは原則として日本興行企画A列4判とする。
10. 用紙は、すべて行政書士の負担とする。
ただし、依頼者が用紙を指定したときはこの限りではない。
11. 特に時間を用紙複雑のものであって計算を要するものについては、あらかじめ依頼者の承諾を得て、加算した報酬額を受け取ることができる。
12. 依頼者の依頼を受けて書類の作成に着手した後、依頼者の請求により、これを取りやめた場合、または依頼者の責に帰すべき自由の報酬を受け取ることができなかった場合においても、この表に掲げる報酬額を受け取ることができる。
13. この表に掲げる報酬額には、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税(昭和25年法律第226号)の規定により行政書士の役務の提供に対する対価に課される消費税及び地方消費税の額に相当する額を含まない。
事件名 報酬額 備考
1 考案を要しないもの 800 1枚
2 考案を要するもの 1,500 1枚
3 特に考案を要するもの 3,700 1枚
4 提出手続き代行料 3,500 1時間当たり
5 相談業務 3,700 1時間当たり
6 実地調査に基づく
図面作成料
1.略図 2,000 1面当たり
2.見取図 2,700 1面当たり
3.縮尺図 5,100 1面当たり
7 公簿・公図の閲覧 1件
8 実地調査・企画指導業務料 8,000 1時間当たり
9 日当 4,000 1時間当たり
10 顧問業務 依頼者との協議による額 月額
11 交通費及び宿泊料 実費

■ その他事項 ■

1. 用紙の大きさは原則として日本興行企画A列4判とする。
2. 電子・磁気ディスク等による許認可申請にかかる報酬は、この表に定める例により求めた額を基準とすることができる。
3. 副本は、1枚に月この表の掲げる報酬額の5割以内の額とする。
4. 用紙は、すべて行政書士の負担とする。ただし、依頼者が用紙を指定したときはこの限りではない。
5. 特に時間を用紙複雑のものであって計算を要するものについては、あらかじめ依頼者の承諾を得て、この表の3に掲げる報酬が請うの10割以内の額を加算した報酬額を受け取ることができる。
6. 着手金は依頼者との協議により受領することができる。
7. 依頼者の依頼を受けて書類の作成に着手した後、依頼者の請求により、これを取りやめた場合、または依頼者の責に帰すべき自由の報酬を受け取ることができなかった場合においても、この表に掲げる報酬額を受け取ることができる。
8. この表に掲げる報酬額には、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税(昭和25年法律第226号)の規定により行政書士の役務の提供に対する対価に課される消費税及び地方消費税の額に相当する額を含まない。
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