小澤行政書士事務所

相続手続き・遺言書作成・成年後見制度・許認可

小澤行政書士事務所

お気軽にご相談ください

0241-22-1528

0241-22-1528

受付:9:00~18:00
定休日:土・日・祝・祭日

相続財産の調査・確定

相続関係業務

ご親族が亡くなられた後いろいろな手続きが必要になってきます。それを自分で行うのは、非常に時間がかかり何をしてよいかもわからず不安になってしまいます。私たちは、どのように進めるのが良いかアドバイスするとともに、他士業とも連携し手続きを速やかにお進めいたします。

相続人の確定に関する業務

被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍(ケースによっては、これ以上の戸籍を取得する必要がある場合もあります)を取り寄せ、相続人が誰であるのかを確定する作業です。
取り寄せた戸籍は、相続人の範囲を証明する資料として、相続手続のあらゆる場面(相続に基づく預貯金の解約払戻・名義変更手続や、不動産の相続登記手続等)で提出が求められます(但し、遺言がある場合には、一部の戸籍のみで足りることもあります。)。
行政書士は、上記戸籍の収集によって確定した相続人の範囲が一目で分かるよう、「相続関係説明図」を作成します。

相続財産の調査・確定に関する業務

相続人の範囲を確定した後は、相続の対象となる遺産(相続財産)がどのような種類でどのくらいあるのかを確認する必要があります。
相続財産の全体像が判明しなければ、それをどのように相続人が分けるかについても話し合いのしようがないからです。
相続財産とは、死亡日現在で被相続人が有していた財産すべてを指します。
これにはプラスの財産(積極財産)のほか、負債などのマイナスの財産(消極財産)も含まれることに注意が必要です。
行政書士は、相続人から委任を受けることにより、相続財産の調査・確定作業を行うことができます。
具体的には相続人の方からの聴き取りを行い、その情報を元に、概ね以下のような調査を実施します。

1、不動産に関する調査

相続人名義の不動産の所在(地番)を特定した上で、その不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、直近の権利関係を確認します。また、公図・地積測量図・固定資産評価証明書等を取得し、相続税評価額を概算します。

2、預貯金・株式に関する調査

被相続人名義の預貯金口座・証券口座を特定した上で、それらの金融機関等に対して残高証明書の請求を行い、死亡日現在での残高を確認します。

3、出資金・負債等に関する調査

出資証書や借用書(金銭消費貸借契約書)などから相手方を特定し、それらの相手方に対して連絡をとった上で、条件の詳細を確認します。

4、出資金・負債等に関する調査

出資証書や借用書(金銭消費貸借契約書)などから相手方を特定し、それらの相手方に対して連絡をとった上で、条件の詳細を確認します。

そして、これらの相続財産調査の結果判明した財産の種別ごとに概算の評価額を計算し、「相続財産目録」を作成します。

遺言に関する業務

遺言に関する業務はきわめて多岐にわたります。

1、遺言作成支援業務

自分が亡くなった後の相続財産の分け方について、自らの意思を反映させたいと希望する場合、遺言を作成しておくのが最も有効な方法です。
遺言は被相続人の最後の意思表示であることから、原則として尊重されることとなっており、遺言で指定された相続分(指定相続分)は法定相続分に優先することとされているからです。
一般的な場合に作成される遺言としては、大きく分けて、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とがあります。
どちらにもメリットとデメリットがありますが、行政書士はそのいずれを作成する場合であっても、お手伝いをすることができます。
自筆証書遺言作成の場合には、所定の方式が具備されているかのチェックのほか、後々トラブルを生じる可能性の少ない遺言内容のご提案などを行い、遺言者に安心して遺言を作成していただけるよう、バックアップいたします。
公正証書遺言作成の場合には、遺言内容の起案から公証人との連絡・打合せ、公正証書作成に必要な戸籍等の書類の収集、証人の手配など、遺言者の遺言作成を全面的にサポートさせていただきます。

2、遺言執行業務

遺言者は、遺言で一人又は数人の遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をすることができる者であり、未成年者・破産者以外の者であれば、なることが可能です。
遺言によって財産を受け取ることになっている相続人を遺言執行者に指定することも可能ですが、相続人間のトラブルを未然に避ける意味でも、信頼できる第三者、ことに法律の知識を有する専門家に依頼するのが安心です。
法的知識を有する専門家であって、かつ遺言の内容を把握しているという点では、遺言の作成に関わった行政書士もまた、その遺言につき遺言執行者の候補者となりうるでしょう。
遺言執行者の指定についても、どうぞお気軽にご相談下さい。

3、遺言書の有無の確認業務

相続が発生した場合、遺言書の存在の有無は、相続財産の分け方の行方に大きな影響を及ぼします。
遺言の内容によっては相続人の範囲や、遺産分割協議の対象となる財産の範囲が変わることがあり得るからです。
公正証書遺言の場合、原本は公証役場に保管されることとされていますので、所定の手続を踏めば、どこの公証役場を通じても照会が可能です。
他方、自筆証書遺言の保管場所については決まりがありませんので、保管場所について遺言者から特に伝えられていない場合には、生前の言動から保管場所の目星をつけるしかありません(自宅や貸金庫に保管されていることもあれば、親しい知人や専門家の手元に託されている可能性もあります)。
行政書士は、相続人から委任を受けることで、公証役場への上記照会を代理人として行うことができるほか、遺言書を保管している(又はその可能性のある)関係者・関係各所との連絡調整についても、可能な限りお手伝いをいたします。

4、遺言書の検認手続支援

公正証書以外の遺言については、家庭裁判所における検認手続を経ないと、事実上遺言内容を実現することができません。
遺言書の末尾に家庭裁判所による「検認された」旨の証明書が付けられていないと、金融機関は遺言に基づく預貯金の払戻しには応じませんし、遺言に基づく不動産の相続登記申請も受理されないからです。
家事審判(検認)申立書は、裁判所に提出する書類であるため、残念ながら行政書士が業務上作成できる書類ではありません。
そのため、最終的な作成・提出は申立人ご本人において行っていただく必要があります。
しかしながら、申立書の記入方法等手続の詳細につき申立人に代わって裁判所に問い合わせを行い、あるいは裁判所への提出に当たって申立人に同行する等のお手伝いを行政書士において行うことは、何ら問題はありません。
また、相続手続全般にわたって必要となる「相続人の確定作業」を、検認の申立てに先立ってお済ませになることをお勧めいたします。
検認申立てに当たっては、相続人目録を作成の上、被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本及び相続人(申立人を含む)全員の現在の戸籍謄本を提出することが求められますので、事前に「相続関係説明図」のような形で相続関係を整理しておくことは、検認申立書作成時の労力を軽減することにもつながるからです。
このように、遺言書の検認につきましても、行政書士の業務の範囲内で充分お手伝いをすることが可能です。まずはお気軽にご相談下さい。

遺産分割協議書作成業務

被相続人の相続財産を相続人間でどのように分けるか(遺産の分割)については、必ずしも民法で定められた相続分(法定相続分)によらなければならないということはなく、相続人全員の合意の下にそれ以外の割合で分けることも可能です。
遺産分割には主に、

  1. 現物分割
  2. 代償分割
  3. 代物分割
  4. 換価分割
  5. 共有分割

という方法があり、それぞれにメリットとデメリットがありますが、いずれの方法を採るとしても、遺産の分割に関する相続人間の合意内容を「遺産分割協議書」という書面に残す必要があります。なぜなら、書面に残すことで後日の紛争を予防する、という意味合いもさることながら、各種相続財産の名義変更手続(特に預貯金、不動産)や相続税申告の際に遺産分割協議書の添付が求められる、という実際上の必要性があるからです。
行政書士は、書類作成の専門家として、最終的に「遺産分割協議書」を作成することはもちろんですが、個別具体的な事情の下でどのような遺産分割方法が適しているかのご提案を始め、必要がある場合には、遺産分割協議に同席し意見を述べる等の方法により、相続人間においてスムーズな合意形成ができるよう、書類作成の前段階からしっかりサポートさせていただきます。

相続財産名義変更支援業務

遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成した後は、それに基づいて各種相続財産の名義を被相続人から相続人に変更する手続が必要となります。
具体的には、不動産の相続登記手続、預貯金の解約払戻・名義変更手続、株式の名義変更手続、自動車の相続に伴う移転登録手続、等々です。
一般的に、これらの手続に共通して必要となる基礎的な書類は、

  1. 被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍謄本
  2. 相続人全員の現在の戸籍謄本
  3. 遺産分割協議書
  4. 相続人全員の印鑑登録証明書

の4点です(これは遺産分割協議に基づく相続の場合の代表例であり、遺言に基づく相続の場合はこれとは異なります。)。
以上の基礎的な書類の内、1~3については、遺産分割協議書作成までの過程においてすべて揃っていますが、これらに加えて、財産の種類ごとに、それぞれ以下のような書類の作成・提出が必要です。
行政書士は、相続人から委任を受けることにより、これらの書類の作成・提出手続についても、お手伝いできる場合がありますので、お気軽にご相談下さい。

A.預貯金・株式

各金融機関・証券会社に、所定の様式の相続手続関係書類を提出します(「相続手続依頼書」「相続手続請求書」「相続届」等、書類の名称や様式は会社によって異なります)。

行政書士がお手伝いできること

これらの相続関係書類の記入に関しては、各相続人が自書・押印(実印)しなければならないのが原則です。
行政書士は、相続人と金融機関との間に立って書類の授受窓口となったり、書類の詳細な記入方法等につき問い合わせを行うなど、側面から支援を行い、手続がスムーズに進行するようバックアップいたします。

B.不動産

不動産所在地を管轄する法務局に、不動産登記申請書(相続を原因とする所有権移転・被相続人持分全部移転等)を提出します。

行政書士がお手伝いできること

相続によって権利を取得した相続人本人が登記申請をするのが原則ですが、登記業務の専門家である司法書士に、登記申請書の作成・提出を代理してもらうこともできます。
行政書士は、法務局に提出する書類である登記申請書の作成を業務として行うことはできませんが、収集した戸籍謄本や作成した相続関係説明図・遺産分割協議書を司法書士に引き継ぐなどの協力を行い、スムーズな登記申請のために側面から支援を行います。

C.自動車

使用の本拠の所在地(多くの場合、所有者の住所地と一致すると考えてよいでしょう。)を管轄する運輸支局(又は自動車検査登録事務所)に、移転登録申請書を提出します。

行政書士がお手伝いできること

移転登録申請書に関しては、相続人から委任を受けた行政書士が申請書の作成・提出を行うことができます。

相続申告支援

各相続人が相続によって取得した相続財産の総額(課税価格)の合計額(課税価格の合計額)から基礎控除額を控除した残額(課税遺産総額)に対して相続税が課税されます(この課税方式は、将来の税制改正により変更される可能性があります)。
相続税申告書は、相続によって財産を取得した者が共同で作成し、被相続人の死亡当時の住所地を管轄する税務署に提出するのが原則ですが、税務の専門家である税理士に作成・提出を代理してもらうこともできます。
この相続税申告書の提出には、「相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日」という期限がありますので、注意が必要です。
行政書士は、税務書類の作成を業務として行うことはできませんが、収集した戸籍謄本や作成した相続財産目録・遺産分割協議書等を税理士に引き継ぐなどの協力を行い、スムーズな相続税申告のため側面から支援を行います。

成年後見制度

今は元気で、なんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・
という不安を感じている方はご相談ください。
当行政書士は日本行政書士会連合会が設立したコスモス成年後見サポートセンターの会員です。
コスモス成年後見サポートセンターは、成年後見人の研修、指導、監督を行い、会員は成年後見賠償責任保険に加入しております。
安心してご依頼ください。

1、成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害で判断能力が不十分な人の法的保護と支援を目的にした制度で従来からもありましたが、現在では2000年(平成12年)4月1日から改正施行された新しい成年後見制度になっています。
具体的には、判断能力が不十分になると介護サービスを受ける場合の契約が困難であったり、不利な契約をさせられることや悪徳商法の被害にあう可能性があり、そのようなときに本人に代わって後見人等が法律行為をし、法的保護や支援をするというものです。

2、成年後見制度とは、どういったときに利用するものか

認知症、知的障害、精神障害等で判断能力が不十分となった人の法律行為を代理し、本人に代わって財産を管理し、本人が不利益を被らないように保護する必要のある場合などですが、身寄りのない人が病院に入院または施設に入所するときの法律行為(契約等)を代わってする場合なども考えられます。

3、成年後見制度の利用対象となる人は

認知症、知的障害、精神障害等で判断能力が不十分となった人で、家庭裁判所に申立て、審判を受ける必要があります。

4、成年後見制度を利用するにはどうすればよいですか

本人、配偶者、4親等内の親族(4親等内の血族又は3親等内の姻族)、他類型の援助者(保佐人、補助人)、未成年後見人、監督人及び検察官若しくは市町村長(身寄りがない場合)が申立人となり、家庭裁判所に申し立て、審判を受ける必要があります。詳しくは家庭裁判所にお問い合わせ下さい。

5、成年後見人、保佐人、補助人はどのような人がなれますか

特に資格はありませんが、下記に該当する人は選任されません。

  • ・未成年者・かつて家庭裁判所で後見人等を解任されたことがある人
  • ・破産者・本人に対して訴訟をしている又はしたことのある人又はその配偶者、直系血族に当たる人
  • ・行方の知れない人また、一切の事情を考慮して家庭裁判所が選任しますので、申立人の意向が必ずしも通るとは限らない点で注意を要します。

6、成年後見人、保佐人、補助人はどのようなことができますか

本人のため、財産の維持管理、生活、療養、介護に必要な手配をする権限が与えられます。
反面、これは義務でもあります。後見人については全ての取引行為に、保佐人、補助人については家庭裁判所の審判により付与された特定の取引行為について代理権があります。また、悪徳商法等の契約の取消権もあります。(保佐人、補助人は同意権の範囲内で取消権を有します。)
さらに、後見人等は、入院・入所手続等の契約は代理できますが、手術など医療行為に対する同意権は持ちませんので、その点は注意が必要です。

小澤行政書士事務所

〒966-0902 福島県喜多方市松山町村松字常盤町2735番地
営業時間:9:00~18:00
定休日:土・日・祝・祭日